司法書士が相続手続きでお手伝いできること
司法書士は紛争に立ち入ることができませんが、事前に紛争を予防することを得意としております。
- 法定相続人や相続財産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
司法書士が相続手続きでお手伝いができないこと
- 相続税などの税務関係の手続き
- 相続人の間でトラブルが起きたときの対応
相続全体の流れ
3カ月以内
0
相続の開始(被相続人の死亡)
1
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合
-
自筆証言遺言
検認後2へ -
公正証書遺言
2へ
遺言書がない場合
相続人の調査・確認後、2へ2
相続財産の把握
遺言書がある場合
3へ遺言書がない場合
相続財産の決定後、3へ4カ月以内
3
所得税の準確定申告
遺言書がある場合
4へ遺言書がない場合
遺産分割協議
成立
遺産分割協議書の作成後、4へ不成立
家庭裁判所による
遺産分割調停
遺産分割調停
成立
調停調書の作成後、4へ不成立
家庭裁判所による審判分割後、
4へ
10カ月以内
4
添付書類の収集
5
相続税の申告・納税
3年以内
6
相続不動産の登記、名義変更
スムーズな相続手続きスケジュール
- 相続放棄・限定承認は3ヵ月以内
- 所得税の準確定申告は4ヵ月以内
- 相続税申告は10ヵ月以内
- 相続登記は3年以内
生前対策について
様々な制度を活用することで、シニアライフの安心や、財産の効率的な管理・移転、相続トラブルの予防を行うことができます。しかし、これらの対策は認知症になってからではできないことがほとんどです。
元気な今のうちに、まずは検討を始めましょう。
元気な今
家族信託
任意後見契約・身元保証
生前贈与
相続税対策
不動産売却
遺言の作成
死後事務委任契約
認知症の発症
成年後見
相続の発生
遺言の執行
死後事務の実施
相続手続き
遺産分割協議
相続税申告
など
